プレスリリース
2007.09.18
「コーポレート・ガバナンス体制図」の見直しについて
東洋ゴム工業株式会社(社長:片岡善雄)は、会社法・金融商品取引法に基づく内部統制システムの強化・刷新に取り組んでおり、この度当社グループのコーポレート・ガバナンス体制を表す体制図を見直しましたのでお知らせいたします。
今回見直しした「コーポレート・ガバナンス体制図」(以下の図表)は、昨年の取締役会において決議しました会社法に基づく「業務の適正を確保するための体制を整備する方針」(内部統制基本方針)に則ったものです。※「コーポレート・ガバナンス体制図」は、有価証券報告書、東京証券取引所へ提出するコーポレート・ガバナンス報告書等に記載しております。
(ご参考1)
当社が、取締役会で決議しました「内部統制基本方針」は以下の通りです。
(ご参考2)
見直し前のコーポレート・ガバナンス体制図を下記に示します。
今回見直しした「コーポレート・ガバナンス体制図」(以下の図表)は、昨年の取締役会において決議しました会社法に基づく「業務の適正を確保するための体制を整備する方針」(内部統制基本方針)に則ったものです。※「コーポレート・ガバナンス体制図」は、有価証券報告書、東京証券取引所へ提出するコーポレート・ガバナンス報告書等に記載しております。
【コーポレート・ガバナンス体制図】


(ご参考1)
当社が、取締役会で決議しました「内部統制基本方針」は以下の通りです。
1) | 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 当社は、平成17年11月に制定した企業行動憲章「東洋ゴムグループ行動憲章」及び個人行動規範「私たちの5つの約束」を取締役、執行役員、監査役及び従業員(契約社員、パート、アルバイトを含む)が法令・定款及び企業倫理を遵守(以下「コンプライアンス」という)した行動をとるための行動規範とする。 コンプライアンス体制として「コンプライアンス委員会」(取締役、執行役員、監査役で構成)を設置する。取締役及び執行役員の中から「コンプライアンス管掌」を選任し、当社グループのコンプライアンスを統括する。また、行動規範の徹底を図るため、コンプライアンス委員会が中心となり、取締役、執行役員、監査役及び従業員に、研修・教育を行い、周知徹底を図る。コンプライアンス体制の実効を高めるため、監査室を設置するとともに、従業員が直接通報・相談できる制度として「ホットライン相談室」を設置・運営する。 |
2) | 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 管理部門担当取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理の責任者として、「文書取扱規定」及び「秘密情報管理規定」に従い、職務執行に係る情報を保存及び管理する。 また、管理部門担当取締役は、重要な会議には事務局を設置し、事務局に議事録を作成させ、関連資料とともに「文書取扱規定」及び「秘密情報管理規定」に従い、適切に保存及び管理させるものとする。 |
3) | 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社グループの危機管理を定める「危機管理基本要綱」に基づいて、全社の統括責任者として、取締役及び執行役員の中から危機管理責任者を選任し、緊急事態への対応を行う。また個々のリスク管理については、それぞれのリスクを担当する取締役及び執行役員を委員長として選任し、「QA委員会」「環境・安全衛生委員会」「技術審議会」「コンプライアンス委員会」「投資検討会」「為替委員会」等の委員会・会議体において審議し、各種のリスクに対応する。 |
4) | 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、経営における意思決定及び業務執行の監督機能を、執行役員会(全執行役員で構成)は業務執行機能を果たす機関とし、それぞれの役割を明確にする。取締役会は、全社の経営計画を決定し、その経営計画に基づく各社内カンパニー毎の業績目標を定めるとともに適正な業務執行の監督を行う。執行役員会は、グループ全体の経営戦略・方針他重要案件を事前審議し、取締役会の意思決定を支援するとともに、取締役会の意思決定に基づき業務執行を行う。 |
5) | 当会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社グループは、統一基準として「東洋ゴムグループ行動憲章」「私たちの5つの約束」「TOYO地球環境憲章」「TOYO製品安全憲章」を制定し、グループ全体の基本原則とする。当社グループは、子会社を含む重要な決議・審議事項については、「取締役会規則」、「執行役員会規定」等で上程基準を明確にするだけでなく、契約、投資、資金調達、人的配置についても社内稟議制度及び各種委員会・会議体において審議することで、業務の適正を確保する。 |
6) | 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役会が職務を補助する従業員を求めた場合は、監査業務を補助する従業員を配置することとする。また、その従業員の任命・評価・異動については、監査役会の同意を必要とする。 |
7) | 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 取締役は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項を報告する。また、取締役会は、従業員が、監査役会に対して、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項を報告できる体制をとる。 |
8) | その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制 取締役会は、監査役が重要な会議に出席し、業務執行の状況を把握できる体制をとる。監査役と代表取締役、監査法人との間の定期的な意見交換会を設定する。 |
(ご参考2)
見直し前のコーポレート・ガバナンス体制図を下記に示します。
見直し前【コーポレート・ガバナンス体制図】


以上
【本件に関するお問合せ先】
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
(本社) TEL:072-789-9110 FAX:072-773-3272
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