プレスリリース
2006.06.30
「TOYO使用禁止物質規定」を策定
東洋ゴム工業株式会社(社長:片岡善雄)は環境先進国の動きを見据え、当社が環境に影響を及ぼすと判断した物質を「禁止物質」と明確化し、全社で共通認識を持って、それらの使用を管理するための社内規定「TOYO使用禁止物質規定」を業界に先駆けて策定しました。
今日、国内においては国および独立行政法人等が環境負荷低減に役立つ原材料、部品、製品、役務等を「環境物品等」と定義し、総合的・計画的な調達を推進することを定めた「グリーン購入法」(注1)の制定や、欧州(EU)諸国でのELV指令(注2)、RoHS指令(注3)に代表されるように、世界レベルで環境意識・安全意識が高まっています。また、それにともない、お客さまから製品に含まれる材料の安全性管理に関する具体的な要望も強くなっています。
今回、東洋ゴムグループが策定した「TOYO使用禁止物質規定」は、昨今のこのような社会的要請に対応するためのもので、具体的には、
・禁止は製品に含有するものだけではなく、工程で使用するものにも適用する。
・法規制されたものは全社的に使用禁止とする。
・使用禁止される物質名は総称ではなく、個々の物質名(931種)とする。
・一部のお客さまからの禁止指定物質であっても、全社的に代替開発に努力する。
ことなどを規定しています。
今後、禁止物質を含まない材料・資材を用いた製品・工程の設計、品質システムへの組み込み、購買システムへの組み込み(仕入先との取引契約書、品質保証書での明確化)、全社での徹底に取り組みます。
今日、国内においては国および独立行政法人等が環境負荷低減に役立つ原材料、部品、製品、役務等を「環境物品等」と定義し、総合的・計画的な調達を推進することを定めた「グリーン購入法」(注1)の制定や、欧州(EU)諸国でのELV指令(注2)、RoHS指令(注3)に代表されるように、世界レベルで環境意識・安全意識が高まっています。また、それにともない、お客さまから製品に含まれる材料の安全性管理に関する具体的な要望も強くなっています。
今回、東洋ゴムグループが策定した「TOYO使用禁止物質規定」は、昨今のこのような社会的要請に対応するためのもので、具体的には、
・禁止は製品に含有するものだけではなく、工程で使用するものにも適用する。
・法規制されたものは全社的に使用禁止とする。
・使用禁止される物質名は総称ではなく、個々の物質名(931種)とする。
・一部のお客さまからの禁止指定物質であっても、全社的に代替開発に努力する。
ことなどを規定しています。
今後、禁止物質を含まない材料・資材を用いた製品・工程の設計、品質システムへの組み込み、購買システムへの組み込み(仕入先との取引契約書、品質保証書での明確化)、全社での徹底に取り組みます。
(注1) | (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。2001年4月施行) |
(注2) | (使用済み自動車から発生する有害物質規制指令:End of Life Vehicles。2003年7月施行) |
(注3) | (電気・電子機器中の特定有害物質の使用制限指令:Restriction of the use of certain Hazardous Substances。2006年7月施行) |
以上
【本件に関するお問合せ先】
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
(本社) TEL:072-789-9110 FAX:072-773-3272
プレスリリースは報道機関向けの発表文章であり、そこに掲載されている情報は発表日現在のものです。
ご覧になった時点ではその内容が異なっている場合がありますので、あらかじめご了承下さい。